交通事故・労災|まえだ整形リウマチクリニック|阪急電鉄園田駅から徒歩1分

〒661-0953兵庫県尼崎市東園田町5丁目140-1 共栄園田駅前ビル2F
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交通事故・労災

交通事故・労災|まえだ整形リウマチクリニック|阪急電鉄園田駅から徒歩1分

交通事故について

交通事故について

当院では、交通事故の診療(自賠責保険・任意保険)に対応しており、交通事故に遭われた方の痛みや怪我、体調不調などの治療を行っています。一般に交通事故による受傷は、瞬時に受ける衝撃が大きく、痛みやしびれ、吐き気、頭痛、めまいなどの症状が遅れて現れることも多いため、受傷直後に異常がなくても早めの受診をお勧めします。

交通事故による症状

交通事故の受傷には非典型的な怪我も多々あり、画像所見のみでは説明困難なケースもあります。受傷後しばらく経過してからの受診の場合、事故との因果関係の証明や判別がしにくくなることがあるため、この点からも早期受診が勧められます。交通事故では事故直後に症状が出現していなくても、後から痛みや不調が出ることが少なくないため、早期受診をお勧めします。少しでも身体に違和感があれば、すぐにご相談ください。

主な症状の例

  • むち打ち症:外傷性頸部症候群(首の痛み、しびれ、動かしにくさ、めまい、耳鳴り)
  • 全身の倦怠感
  • 頭痛
  • 吐き気
  • 手先、足先のしびれ
  • 肩、背中の凝りや痛み
  • 腰の痛み
  • 膝の痛み
  • 動かしにくい部分がある

医師の診断書

交通事故で、自賠責保険の請求に必要となる「自賠責診断書」や、後遺症が残ってしまった場合の「後遺症診断書」を発行できるのは医師のみで、当院に長期間、定期的に受診されている方に限ります。整骨院や整体のみの通院期間は、交渉や訴訟などで「必要かつ相当な治療を受けていない期間」と判断され、治療費や慰謝料の対象外となる場合があるため注意が必要です。当院では、医療類似行為の通院に関する同意書や指示書の発行は行いません。

交通事故発生から治療終了まで

1.事故直後は、まず警察に連絡

交通事故に遭われた、もしくは起こした場合は、まず速やかに警察(110番)に連絡します。負傷されていて、その状況にない場合は、付近の方に連絡してもらいます。また、その際に相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しておく必要もあります。この情報がないと「交通事故証明書」が提出できず、自賠責保険や任意保険が適用されないことがありますので、ご注意ください。

2.医療機関の受診と保険会社への連絡

医療機関を受診し、診察を受けます。また、加入している保険会社に連絡します(加害者は当然ですが、被害者もご自身が加入している保険会社に連絡します)。その際、保険会社には、当院で治療を受けることと、当院の名称、電話番号、住所をお伝えください。上記の対応によって保険会社から当院に連絡が入り、自動車保険適用による治療となります。当院が連絡を受けた後であれば、受診した際の窓口負担はありません。保険会社へ連絡されていない段階での受診の場合は、一時的に自費診療として治療費をお支払いいただく必要がありますが、その後、保険会社から連絡を受けた時点でご返金いたします。

治療の流れ

1

ご来院

ご来院されましたら、まず問診票に記載いただきます。記載が困難な場合は、スタッフが記入いたしますので、お気軽にお申し付けください。

2

検査・診断

患者さまの症状やお悩みを正確に把握するため、問診・触診・レントゲン撮影などの精密検査を行います。さらに詳しい検査(MRIやCTなど)が必要と判断した場合は、連携医療機関をご紹介いたします。

3

治療

診断結果により、安静、消炎鎮痛剤、カラー固定、コルセットなどを用いて治療を行います。必要な場合には、物理療法、マッサージやリハビリ治療を行います。これらにより痛みの改善や機能回復を図ります。

3.治療終了

症状が改善し、事故以前の生活に戻れるようになり、後遺症の可能性も無いようであれば治療は終了です。治療がすべて終了した後に、保険会社に連絡を入れます(当院からも保険会社に連絡します)。その後は、相手方との和解契約(示談)となります。

労災保険について

労災保険は、業務中や通勤途中の怪我・病気を補償する制度で、正社員・契約社員・アルバイトなど全ての労働者が対象です。適用の判断は労働基準監督署が行い、会社側に過失がなくても補償されます。従業員の不注意によるもの、他者から受けた外傷、会社側に全く落ち度のないものであっても「業務災害」となり、対象となります。通勤中の事故や転倒も一定の条件を満たせば「通勤災害」として認定されます。当院は労災保険指定医療機関のため、必要書類があれば窓口負担なしで受診可能です(※自費となる診断書などは別途費用がかかります)。労災が適用されるか不明な場合も、お気軽にご相談ください。

業務上の災害

労働基準法により、業務中の災害は使用者が補償する義務があり、労災保険が適用されます。労災保険は強制加入で、保険料は全額事業主負担です。捻挫・骨折・ぎっくり腰などの怪我に加え、精神的な疾患も補償対象となります。

通勤中の災害

通勤災害は、自宅と職場の往復や業務間の移動中に発生した怪我が対象です。通勤途中の買い物やトイレ利用、通学・通院なども含まれますが、合理的な経路を大きく逸脱すると適用外となる場合があります。

労災保険の申請

労災申請は原則本人が行いますが、会社には助力義務があります。会社から必要書類を受け取り、労働基準監督署で様式を入手し、事業主の押印と労働保険番号を記入した上で提出してください。なお緊急時はまず受診し一旦窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類提出で返金対応も可能です。

労災保険の申請書類

下記の様式は厚生労働省のホームページからもダウンロード可能です。

業務災害用

様式第5号:仕事中の怪我などで初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki05.pdf
様式第6号:転居などにより当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki06.pdf

通勤災害用

様式第16号の3:通勤途中の怪我などで初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001095032.pdf
様式第16号の4:通勤途中の怪我などの治療で当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki16-4.pdf

※押印もれや記載もれがあると使用できませんのでご注意ください

災害共済給付制度について

災害共済給付制度は、学校管理下での児童生徒の災害に対する補償制度で、子どもの労災保険に相当します。日本スポーツ振興センターが医療費の一部を給付しますので、証明書が必要な場合はスタッフまでご相談ください。

療養の費用を請求する場合

療養費の請求とは、労災保険指定医療機関以外の医療機関を受診し、一時的に立替払いした費用を労災保険に請求する手続きです。労災保険指定医療機関でも書類が提出されるまでは立替払いが必要ですが、提出後に全額返金されます。